協会概要

事務所所在地

〒998-0013 酒田市東泉町5-9-5 酒田西高等学校内
TEL:0234-22-1360 FAX:0234-26-6627

協会規約

第1条 本会は酒田市陸上競技協会と称し、事務局を理事長宅、又は勤務先に置く。
第2条 本会の構成は酒田市内陸上競技同好者を以って組織し、財団法人酒田市体育協会陸上競技部門を代表し、山形陸上競技協会に加盟するものとする。
第3条 本会はアマチュア陸上競技の研鑽並びに普及発達を期し併せて会員相互の親睦をはかるを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
陸上競技に関する計画の実施、技術研究指導並びに講習会の開催
陸上競技大会の開催
陸上競技大会への参加その他必要な事項

第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名程度
理事長 1名
理 事 若干名(内常任理事若干名)
監 事 2名
第6条 役員は総会において選出する。
第7条 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、これを代行する。理事長は理事と共に会務を執行する。監事は会計を監査し、総会において報告する。

第8条 本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。名誉会長、顧問及び参与は会長の諮問にあづかるものとする。
第9条 役員の任期は2年とする。但し再任はさまたげない。補欠役員の任期は前任期間とする。役員は任期満了の場合においても後任者の就任するまでは、その職務を行なう。
第10条 本会に次の機関を置く。
総会
理事会

第11条 総会は本会の意志決定機関であって年1回これを開く。但し会長がこれを必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。理事会は必要に応じて会長が召集し必要事項を処理する。
第12条 総会の権限は次の通りとする。
本会規約の制定及び改廃
役員の選出
予算の審議・決算の承認
本会事業の決定
資産の処理
その他重要な事項

第13条 理事会の権限は次の通りとする。
総会決定付託事項の処理
本会事務の執行(庶務・会計・その他)
事業の計画・立案
資産の保護管理
緊急事項の処理
その他必要な事項

第14条 総会・理事会の議長は会長これにあたる。
第15条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
第16条 本会の会費は年1回徴収しその額は総会にて決定する。
第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第18条 本会に次の簿冊を置く
会員名簿
役員名簿
規約
会議録
出納簿
文書収発簿

第19条 本会会員にして会の統制を乱してその他適当でないものあるときは除名することができる。
附  則 本規約は昭和23年4月 1日制定
昭和34年3月22日一部改正
昭和46年4月11日一部改正
昭和48年3月25日一部改正
昭和55年3月23日一部改正
平成 9年3月30日一部改正
令和 3年3月27日一部改正